同性婚を認めた国々でも対立は深く、社会を二分している

(日経「春秋」2013/6/28付)
 公立学校での人種差別禁止を言い渡したのは1954年。女性の妊娠中絶の権利承認は73年だった。新たな歴史が加えられたのは、同性婚禁止を違憲とした26日の判決である。同性のカップルを異性の結婚と同じように法的に位置づけ、税や社会保障の優遇も受けられるようにする――。欧州などではその合法化が急速に進み、こんどの判決で米国も国レベルで扉を開いた。日本国憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し……」とある。わが国では同性婚を想定もしていない状態である同性婚を認めた国々でも対立は深く、社会を二分している。昔ながらの価値観に挑みかかるこの潮流は、いずれは世界に及ぶと思ったほうがいい。虚心に向き合うとしよう。
(JN) 結婚をすることは、日本であれば、役所に結婚の届け出をすることである。戸籍がこれにより変わるわけであるから、その対びなる者が同性であろうと異性であろうと、どちらでもよろしいのであろう。いや異なる性が一緒になるから結婚なのか。それよりも、なぜ戸籍を一緒にせねばならないのか。米国では、税や社会保障の優遇があるから。どうなのであろう。これについてはわかりませんけれども、これも権利である。
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO56722630Y3A620C1MM8000/