『国民の権利を守るはずの裁判官が自らの過ちになかなか気づけない』
裁判所内での自由について、「余録」(毎日16/5/2)は説明する。「日本の法廷は閉鎖的ではないか。国を相手に裁判を起こしたのは傍聴席でメモを認められなかった米国人弁護士だ。最高裁は1989年に「メモは原則自由」とする判決を出した。ハンセン病患者を隔離して長年、裁判を行った特別法廷をめぐり最高裁が過ちを認めた。自分と立場が異なる人に思いを巡らせるのは簡単なようで難しい。埋めるべき溝は心の中にある。」
裁判所傍聴席でメモができなかった。ハンセン病の方々への偏見が戦後も長く続いた。日本では主権は国民にないのかもしれない。国民は自由と主権を確保しに行かねばならない。日本は戦前の体質と変わらないのかもしれない。日本の体質は、民主主義の体質でないところに、民主主義の服を着ているのであろうか。お上によって与えられている民主主義、それも戦争に負けてそれを着せられた国家としては何とか脱ぎたい服なのかもしれない。それが、行政だけでなく司法にもあろうか、否、国民にあるのか。いずれにしても、自由は与えられるものではなく取りに行かねばならない。自分は自由だと思っているがどうであろうか、自由を守るために憲法というものを明日だけではなく考えねばならない。(JN)